マイクロ波設備利用の使用と許可




















マイクロ波利用設備の使用と許可
マイクロ波及び高周波加熱装置を設置する場合は、 電波法100条の規定により定められた書類とともに所轄の電気通信管理局に設置許可の申請を行う必要があります。尚 一般家庭で使用されている出力1Kw以下の電子レン ジについては、型式認定がされて おり許可申請が不要になっています。
弊社ではユーザー様へのサービスとして本事務手続きの代行業務を 行っていますのでユーザーの手を煩わしません

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